電気通信事業法施行規則第58条1項ロ (続き)

引き続き調べてみると下のような感じらしい。

報告の期限について

第五十七条
法第二十八条 の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後(通信の秘密の漏えいに係るものにあつては、それを知つた後)速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる報告期限までに様式第五十の報告書を提出しなければならない。

  • 第五十八条で定める重大な事故 : その重大な事故が発生した日から三十日以内

罰則について

電気通信事業法 第百八十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
………
五 第二十八条又は第三十一条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者