電気通信事業法施行規則第58条1項ロ


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000025.html

(報告を要する重大な事故)
第五十八条
法第二十八条の総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。

  1. 電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部 (付加的な機能の提供に係るものを除く。) の提供を停止させた事故 (他の電気通信事業者電気通信設備の故障によるものを含む。) であつて、次のいずれにも該当するもの
    1. 当該電気通信役務の提供の停止を受けた利用者の数が三万以上のもの (総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)
    2. 当該電気通信役務の提供の停止時間が二時間以上のもの

上にある "法第二十八条" は "電気通信事業法" を指しているらしい

2時間以上のサービス断を伴った障害を起こしたら総務大臣に報告をしないといけないと言う事だろうか。報告をしないとなにかしらの罰を受けたりするのだろうか。どのような状態からを停止と扱うのだろうか。

法律には疎いです。
こういう事もきちんと知っておいたほうが良いよなぁ。