電気通信事業法施行規則第58条1項ロ
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000025.html
(報告を要する重大な事故)
第五十八条
法第二十八条の総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。
上にある "法第二十八条" は "電気通信事業法" を指しているらしい
2時間以上のサービス断を伴った障害を起こしたら総務大臣に報告をしないといけないと言う事だろうか。報告をしないとなにかしらの罰を受けたりするのだろうか。どのような状態からを停止と扱うのだろうか。
法律には疎いです。
こういう事もきちんと知っておいたほうが良いよなぁ。